弁護士コラム

第22回

『業務委託の退職代行(解除代行)』について

公開日:2024年9月11日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計があなたの業務委託の退職代行(解除代行)をお受けします。
第22回のコラムは、『業務委託の退職代行(解除代行)』について、『詳細に解説』します。

目次

即日対応、全国対応します。
業務委託の退職代行お受けします。

1.基本プラン

33,000円

※退職代行の追加費用ありません。基本プランにオプションを追加することもできます。

最近では、軽貨物運送業務、開発業務、経理業務、キャバクラ、ホステス、ホスト、エステシャン、整骨院、トレーナー、講師などにお勤めの方からのご依頼及びご相談が多いです。また、芸能活動に関する契約(マネジメント契約)についての解除についてもご依頼及びご相談を受けることも多いです。

業務委託の退職代行の検討している方へ

業務委託については、雇用契約とは異なり法的にトラブルが生じる可能性が高いので、退職代行会社や労働組合運営の退職代行業者ではなく必ず弁護士にご依頼ください。
例えば
◯退職すると言ったら損害賠償請求すると言われた
◯契約書で60日前の解除期間が必要な場合
◯リース車両がある場合
◯契約書に損害賠償請求の条項がある場合
◯契約書に違約金の条項がある場合
◯引き止めされている、引き止めされる可能性がある方
◯辞めたいのに辞めづらい方
◯スムーズに退職したい方
など

2.基本プランの内容

1 弁護士が代理人となり、退職(解除)代行します
2 退職(解除)通知することで出勤(稼働)不要にします。
3 弁護士として、会社側からの損害賠償請求に対して支払いしない、または、減額の交渉をします。

報酬請求については報酬請求プランとなります。詳しくは、報酬請求プランをご参照ください。

3.損害賠償請求対応プラン

基本プランの内容(退職及び解除通知、退職及び解除交渉、会社との窓口)にプラスして退職及び解除したことに基づく会社からの損害賠償請求(簡裁、地裁の訴訟の対応を含む)に対応します。交通費等の実費はかかります。
在職中に与えた損害については、本プランに含まれず別途協議の上で決定します。

※損害賠償請求プランは、退職代行実行日までにお申込み下さい。訴訟などされた場合には、旧弁護士報酬規程を基準に協議します。

合計金額 基本プランに追加になりす。

業務委託損害賠償プラン58,000円

※軽貨物運送業でのリース車両についての違約金については、損害賠責プランの対象外になります。

4.報酬請求対応プラン

訴訟外 回収額の22%にプラス内容証明郵便代
訴訟  回収額の33%にプラス日当代(1回につき22,000円)、印紙代、郵便代、交通費
※全ての報酬請求について受任する訳ではありません。

5.借入金分割対応プラン

業務委託の退職代行の基本プラン(33,000円)にプラスして、25000円に追加することで、借入金の分割交渉をします。

退職代行+借入金分割交渉プラン 合計 58,000円

※損害賠償プラン、報酬請求プラン、借入金分割交渉プランは、必ず受任できるものではないため、ご依頼を検討の際には必ず私までご相談ください。

6.業務委託の法的な解説について

業務委託とは、雇用契約ではなく、準委任契約、請負契約、または、その両方の性質をもっています。準委任契約の場合には、いつでも解除できますが、会社側の不利な時期に解除した場合には、会社に対して損害賠償責任を負うことがあります。

民法651条
(委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法656条
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

なお、請負契約として考える場合には、解除について、事前の特約時期がなければ、原則として解除ができません。

(請負)
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

業務委託と請負の違いについては、業務委託契約と請負契約の違いは、「仕事の完成が必須であるかどうか」です。 請負契約では、何らかの仕事を完成することが請負人の義務とされています。したがって仕事の完成は必須であり、仕事が完成しなければ請負報酬を受け取ることができません。これに対して業務委託契約の場合、仕事の完成を要するかどうかは契約内容によります。

7.業務委託の退職及び解除時期について

業務委託は、いつでも退職及び解除ができます。
ただし、60日前の解除申告などの特約があった場合には、解除時期について争いがあります。
民法651条によれば、いつでも解除できると記載してありますので、特約自体が無効になる可能性もありますが、弁護士法人川越みずほ法律会計は、特約が優先し、仮に60日前の解除申告は一定程度、有効であると考えます。
したがって、即日解除は、認められるか否かは、会社との交渉次第と言えます。
しかしながら、一定程度解除の期間が必要となる場合でも、委託については、仕事を受ける受けないの自由がある以上、稼働を拒否をする自由があると考えますので、即日退職及び解除をする必要はありません。
また、雇用と違い業務委託については、競業避止義務を負うことは考えられませんので、解除できない期間でも他の仕事に就いたり、就職するなどが自由にできるため、契約解除や退職できない期間でも不都合を生じる場面は低いと言えます。

8.業務委託の損害賠償請求について

業務委託の契約は、解除通知した段階で解除ができます。
しかしながら、相手の不利な時期に解除した場合には、損害賠償が発生します。
また、契約上、解除にあたっては、損害賠償の予定が定められている場合があります。
損害賠償の予定は、違約金として定められている場合もあります。
損害賠償が発生するかどうかについては、損害及びその内容の立証は、会社が負っています。
したがって、その損害及び内容を精査するとその請求には、根拠のないものが多いので、具体的に主張反論をすることで、請求されない場合や減額することができます。過去のケースでも反論することで、損害賠償請求されるケースが多いです。
なお、損害賠償の予定(違約金)であっても、信義則等でその請求が制限されるケースもあります。

9.違約金について

違約金とは、当事者の意思が明らかでない場合には損害賠償の予定にあたります。
また、契約書上必ず違約金が発生するように定められていたとしても、不相当に高い場合には公序良俗に反し無効になります(民法90条)。

民法420条
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

10.業務委託の報酬請求について

業務委託は、雇用と異なりますので、労働基準法の適用がありません。したがって、不払いがあったとしても、労働基準監督署に申告したとしても、是正指導されることはありません。
したがって、報酬の未払いがあったときは、弁護士から内容証明郵便を送り、それでも支払いをしない場合には、裁判提起する必要があります。
また、報酬請求をした場合には、会社としては損害賠償請求をし、報酬と相殺をしてくる場合もありますので、報酬請求は厄介なケースもあります。
会社から損害賠償請求されるかは、担当の弁護士にご相談ください。
なお、業務委託を準委任契約と考えれば、その委託を遂行した割合に応じて報酬請求できます。すなわち、一般的には、委託契約は、履行割合型にあたることから、委託した行為の遂行にかかった工数や作業時間を基準として報酬請求が発生します。

報酬請求対応プラン

訴訟外 回収額の22%にプラス内容証明郵便代
訴訟  回収額の33%にプラス日当代(1回につき22,000円)、印紙代、郵便代、交通費
※全ての報酬請求について受任する訳ではありません。

11.ご依頼を検討している方へ

業務委託契約書、リース契約書等のご準備を事前にお願い致します。
担当弁護士に見せることでよりスムーズに相談ができます。
※契約書がない場合や紛失した場合や受け取っていない場合でも遠慮なくご相談下さい。

12.決済方法

銀行振込

【お振込先】
飯能信用金庫 川越支店(はんのうしんようきんこ かわごえしてん)
▼口座番号
普通 2069724
▼口座名 預り金口
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表社員 清水隆久
▼アズカリキングチ
ベン)カワゴエミズホホウリツカイケイ ダイヒョウシャイン シミズタカヒサ

カード決済

カード決済については、スクエア社からカード決済画面をメール等で共有させて頂きますので、担当者にカード決済希望と伝えてください。

13.解決事例

解決事例1

軽貨物運送の業務委託
契約書は、結んでいませんが、自分でやめると言った場合に、1ヶ月前に言ってほしいので、もしやめるなら損害賠償請求すると言われました。

解決方法

委託契約についてはいつでも解除できるため、退職代行の際に、退職通知をして、その日から出勤しないようにしました。
リース車両があるため、リース車両の返却方法については、事前に依頼者と打ち合わせの上、その通りに返却しました。

退職代行のポイント

委託契約書を結んでいないため、法的にはいつでも解除できる事案となります。また、軽貨物運送の際には、リース車両を高額で知らずに借りているケースも多いので、注意が必要です。

解決事例2

軽貨物運送の業務委託のケースで、委託契約書を締結しているケースでの退職代行

解決方法

契約書に2ヶ月前の解除通知する必要がある旨の記載があったものの、即日解除の交渉を行いました。

退職代行のポイント

委託契約書を結んでいるため、即日解除するには、交渉を行いました。リース車両の返却方法についても協議して、協議内容に基づき返却しました。

解決事案3

SESの業務委託の退職代行のケース 委託契約書があったものの、即日解除の交渉を行いました。損害賠償請求についても交渉を行いました。

解決事案4

芸能関係のマネジメント契約の退職代行のケース 契約書にのっとり、解除の交渉を行い、無事、解除となりました。

解決事案5

マッサージ店勤務 委託契約の退職代行 売り上げの返金方法について協議し、即日解除の交渉を行いました。

解決事案6

ホストクラブの退職代行 借入金があったことから分割交渉も合わせて委任を受けて交渉しました。即日解除となり、出勤不要にさせました。

解決事案7

講師業務の退職代行 体調不良のため出勤できなくなったので、受任通知を送り、即日解除となりました。

解決事案8

接骨院にお勤めの方からの退職代行のご依頼 即日解除にして、次の日から出勤しないように退職代行しました。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。