弁護士コラム

第24回

『弁護士による休職代行』について

公開日:2024年9月25日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行をはじめて早いもので、数年が経ちました。その間、数多くの退職代行をした経験から、「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第24回は、『弁護士による休職代行』について書きたいと思います。
在職中に休職したいと考えている方には、興味のある内容になります。
10分程度で読める内容となっております。最後までご拝読頂けると幸いでございます。

弁護士法人川越みずほ法律会計の休職代行の費用は、創業当時から55,000円です。

目次

1.休職代行をしている弁護士の先生はほとんどいない

私の方には、在籍中に休職したい方からのご相談がとても多いです。日によっては、退職代行ではなく、休職代行の依頼だけの場合もあります。また、不思議と、休職代行を扱っている弁護士の先生は少ないようです。

2.民間及び公務員の休職代行について

休職とは、正当な欠勤にあたり、有給消化ではなくあくまでも無給を前提としています。
就業規則上、休職の規定があれば就業規則を確認してみてください。1年未満の在籍者は2ヶ月などの規定があります。
ちなみに、事前に就業規則の確認ができない場合でも、遠慮なく休職代行についても私にご相談ください。
イメージをヒアリングしつつ、柔軟にアドバイスします。

次に、休職にあたっては、医師の診断書が必要となります。診断書については、担当の弁護士にご相談ください。どのような内容が法的に妥当であるかのアドバイスがもらえると思います。 労務不能の診断書は、1ヶ月でもらうことが多いので、1ヶ月以上の休職が必要な場合には、さらに医師の診断が必要となります。通常、担当の医師の先生から継続的な治療が必要であるかについて聞かれることも多いようです。医師の先生には遠慮なく相談すべきだと思います。

では、実際に、診断を受けた場合には、会社とやりとりすることができない場合もあります。 そんな時は、弁護士が代理人として、依頼者に代わって休職手続きを取ります。その際、休職にあたって必要な法的なアドバイスを受けることもできます。
弁護士法人川越みずほ法律会計は、創業当初から休職代行に積極的に取り組んでおります。
休みたいけど、会社に言えない。よくわからないなど、お困りでありましたら、ぜひ私までご相談ください。

また、休職代行については、民間企業にお勤めの方以外の国家公務員の方、地方公務員方、自衛官の方でも依頼が可能です。今までも、公務員の方からも多数の休職代行を受けています。 公務員の方は、休職の前に、90日間の病気休暇がありますので、90日間については、満額の給与や賞与(ボーナス)を受けとることができます。 ご質問については、遠慮なく私までください。力になります。
有給休暇や年次休暇をうまく組み合わせて、休職(病気休暇)の手続きをとります。

3.傷病手当金申請サポートについて

次に、休職代行とセットになるのが、傷病手当金サポートになります。

傷病手当金とは、健康保険から業務外の私傷病が原因となった場合に、待機3日間があり、4日目から労務不能の期間について支給されます。 標準報酬日額の3分の2 の暦日が支給されます。

今回は傷病手当金については、詳しくコラムにはしませんが、 もっと知りたい方、ご質問のある方は、私までご相談ください。
傷病手当金については、1年以上の健康保険加入期間があれば、退職後も支給されます。多くの方が退職後も受給されているので、詳しく知りたい方も私までご相談ください。 傷病手当金サポートは、創業当時から27,500円の価格になっております。

4.休職代行の法的位置付けについて

雇用契約の一内容として、企業には、安全配慮義務があります。診断書があるにもかかわらず、休職(正当な欠勤)をさせないで、出勤させることは安全配慮義務違反となり、債務不履行責任(民法415条)が発生します。 さらには、会社の責任によりうつ病や適応障害になった場合には、安全配慮義務違反の一内容としても、直接の連絡を控える義務が発生すると考えます。

そのような意味からも弁護士に依頼して休職手続きをする必要があります。直接の窓口になれるのは、弁護士だけです。
弁護士以外が行なっている休職代行業者もいるようですが、弁護士以外の方が休職代行で代理や窓口をする法的根拠が不明確です。
ご相談者の方は、ご注意ください。

民法415条

第1項 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

第2項 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
1号 債務の履行が不能であるとき。
2号 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3号 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

5.まとめ

退職ではなくしばらく会社で籍を置きつつ休みたいときは退職代行ではなく、休職代行(病気休暇代行)をおすすめします。

悩む前にまずご相談お待ちしております。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。