弁護士コラム

第67回

『自衛隊(自衛官)を辞められない皆様へ』について

公開日:2025年1月14日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

自衛官の退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをメッセージと共にコラムにします。

コラム第67回は『自衛隊(自衛官)を辞められない皆様へ』についてコラムにします。

5分程度で読める内容になっています。このコラムが2025年6回目のコラムになります。

2025年も弁護士法人川越みずほ法律会計をお願いします。

目次

1.自衛官を辞められない皆様へ

このコラムを読んでいる自衛官の方であれば、自衛官の退職がどれだけ難しいものであるかを十分理解していると思います。私は、国が退職を妨害していると言っても過言でないと思っています。孤立無縁な状況こそ弁護士に頼るべきだと思います。

退職の自由は、憲法22条第1項の経済的自由で十分保障された権利です。上官が怖いのは当たり前です。上下関係で迷いがあるのは十分わかります。『退職代行を使うのは心配だ』と思うのは、当たり前です。そんな心配を安心に変えます。ぜひ私までご相談ください。

教育期間中、陸士の方、2曹、3曹の方、幹部自衛官の方、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、今まで多くの自衛官の方から退職のご依頼を受けました。外出許可中に退職代行をして、そのまま部隊に戻らないで退職しているケースが増えています。

また、懲戒処分待ちの方からの退職代行の依頼を受けるケースも増えています。後半でコラムにしていますが、退職日は決まっているけど、思うように年次休暇が取れないケースで代理で年次休暇を消化するケースも増えています。様々なケースで退職代行をしているので、豊富な経験から退職代行します。

世間の常識が通じない世界が自衛隊の世界で、そこから辞めたいと思っても、承認権者の承諾がない限り、辞めることはできません。辞められないという悩みを私が解決します。遠慮なく弁護士である私までご相談ください。夜中でも土日でも365日いつでもご相談に乗ります。一人でも多くの辞めたい自衛官の方がこのコラムを読みましたら弁護士法人川越みずほ法律会計のホームページからお問い合わせください。

・関連ホームページ

弁護士の休職代行

自衛官の退職代行

2.退職日が決まっているけど、年次休暇を拒否されているケースも退職代行が使えます

最近では、退職日が決まっているけど、退職日までに年次休暇が取れないというご相談を多く貰います。その際に、自衛官の退職代行が有効に使えます。年次休暇の法的性質から言っても退職時に、時季変更権を行使することはできないため、指定した日で年次休暇を消化することができます。

しかしながら、退職時に自衛官の方がご自身で請求した際に、部隊側から拒否されるケースが多くあります。拒否された場合には、私までご相談ください。仮に、退職日が決定したケースでも、年次休暇消化のみでもご依頼を受けて退職代行します。今までも数多くの年次休暇を拒否されたケースで、年次休暇を消化してきました。

また、年次休暇と年次休暇との間に残留があるため、営内または基地内に戻る必要事案でも、私から『戻らない』を交渉することもあります。今までのケースでは交渉し、戻ったことはありませんでした。残留についてもお困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。

3.まとめ

例えば、営内または基地内にお住まいで、日曜日の22時40分、22時30分、24時までに帰隊しないとならない自衛官の方から、帰隊する当日に『戻らない』交渉をしてほしいという依頼を受けます。

今までも、ギリギリ10分前に私の方が部隊と交渉開始し、外出延長の許可をもらっています。そのまま帰隊しない場合には、脱柵になるため、帰隊遅延として、懲戒処分待ちになってしまい退職が伸びてしまいます。
精神的に辛い時は、迷わず弁護士を頼るべきです。遠慮なく私までご連絡ください。力になります。

精神的に限界な場合には、病気休暇取得しつつ退職が可能となりますので、詳しくはコラム第54回の『弁護士による自衛官(自衛隊員)の病気休暇取得と退職代行』について、をご参照ください。きっと楽になると思います。

・参考条文

自衛隊法
(退職の承認)
第40条

第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の「任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるとき」は、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。

・関連コラム

第11回『自衛官の退職代行及び脱柵』について

第20回『自衛官の懲戒処分待ちの退職代行』について

第21回『自衛官の懲戒処分待ちの退職代行その2』について

第26回『自衛官(陸士長、1等陸士、2等陸士)の退職代行【自衛隊編】』について

第33回『自衛官(自衛隊員)の退職代行【階級3曹】』について

第39回『幹部自衛官の退職代行』について

第47回『自衛隊員(自衛官)のための親の同意と退職代行』について

第48回『自衛隊員(自衛官)のための外出許可中の退職代行』について

第51回『弁護士による自衛官(自衛隊員)のための病気休暇取得代行サービス及び休職代行サービス』について

第54回『弁護士による自衛官(自衛隊員)の病気休暇取得と退職代行』について

第57回『弁護士による自衛隊員(自衛官)の病気休暇期間中及び休職期間中の退職代行』について

を、読んでいただきましたら、自衛官の退職代行について理解が進むと思います。お時間がございましたら、ご拝読ください。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。