弁護士コラム

第69回

『退職日が決まっているけれども、年次休暇取得ができない自衛官の皆様へ』について

公開日:2025年1月17日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

自衛官の退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをメッセージと共にコラムにします。

コラム第69回は『退職日が決まっているけれども、年次休暇取得ができない自衛官の皆様へ』についてコラムにします。

5分程度で読める内容になっています。このコラムが2025年8回目のコラムになります。

2025年も弁護士法人川越みずほ法律会計をお願いします。

目次

1.退職日が決まっているけれども年次休暇取得ができない自衛官の皆様へ

自衛官の方からのご相談で1番多いご相談内容として『年次休暇取得』ができないため、退職日は決まっているけど、出勤をしなければならないケースを聞きます。例えば、3曹の方、幹部自衛官の方、士長の方で、退職日が決まっているけど、思うように年次休暇取得が進まない場合には、私が代理人として残った年次休暇を消化させます。確かに、業務の都合や人間関係があるのも理解できます。

しかしながら、年次休暇消化は、自衛官の方の権利ですから、退職で消滅させる必要はありません。年次休暇消化を退職代行と言う形で消化することを私はおすすめします。年次休暇取得の手続き(処置)は私の方で代理で行います。悩む前にご相談ください。力になります。

次に、依頼するにあたっては、事前に退職日から逆算日から逆算して、最終出勤日を決めましょう。次の日から年次休暇消化しつつ、退職日までに一度も出勤しないように私が部隊と調整します。退職代行を依頼される前に、年次休暇残日数と代休休暇残日数の確認しましょう。

仮に、日数がわからなくても、退職を諦める必要はありません。退職代行時に、私の方で部隊との調整時に残日数を確認しますので、遠慮なくご相談ください。弁護士である私の方は柔軟な対応が可能です。

退職代行時の『官品』の整備返納のご相談を受けます。やむを得ず退職者自身で、官品の整備返納ができない場合には、私の方が部隊と交渉して、整備返納を代わりにやってもらうように交渉します。退職代行時の官品の整備返納のご希望があれば、事前にご相談ください。ご要望にお応えできるような豊富な退職代行の経験があります。自衛官の退職代行でお困りでしたら、何なりと私までご相談ください。

なお、年次休暇取得の交渉と設定で、営内や基地内にお住まいの場合には、外出許可の延長の交渉も併せて依頼を受けるケースも多くあり、場合によっては、年次休暇取得した際には、営内や基地内から自宅に住居を移してそのまま退職にもっていきます。外出許可の延長が必要なケースであれば、併せて私までご相談ください。

2.退職日まで病気休暇取得することも可能です

私のコラムでもたびたび登場する話題ですが、退職日が決まっていて、体調不良のため、退職日まで勤務することが難しい場合には、病気休暇取得制度を使いましょう。病気休暇取得については、所属部隊の承認で足りますので比較的取得もスムーズです。病気休暇日数は90日ありますので、退職日まで90日以内であれば、病気休暇取得しつつ、退職にもって行きましょう。

お困りでしたら、私がアドバイスしますので、遠慮なくご相談ください。病気休暇取得については、第54回のコラムをご参照ください。より理解が進むと思います。

・参考コラム

第54回『弁護士による自衛官(自衛隊員)の病気休暇取得と退職代行』について

3.まとめ(部隊に戻ることが難しい自衛官の皆様へ)

退職日が決まっているけど、精神的に限界で、部隊に帰隊できない自衛官の方もぜひ私までご相談ください。私のコラムでもたびたび登場しますが、外出許可中にたまたま私のコラムを見つけて、帰隊しなければならない日曜日や長期休みの日に私に依頼をし、そのまま帰隊しないケースも多くあります。

例えば、日曜日の22時40分、24時00分までに戻るケースや教育期間中であれば、17時や21時までに戻るケースもあります。その際、私が部隊に連絡を取ることで、帰隊遅延にならずスムーズに退職までもっていくケースも数多くありました。

過去にはギリギリ10分前に所属部隊に連絡を取り帰隊遅延を回避しているケースもあります。そのまま連絡しないで帰隊遅延した場合には、退職ができないケースにも発展します。

せっかく退職日が決まっているのに、懲戒処分待ちで退職できなくなるのは残念だと思っています。ぜひこちらのコラムを読んでいただき、遠慮なく私までご相談ください。きっと楽になります。

・関連コラム

第11回『自衛官の退職代行及び脱柵』について

第20回『自衛官の懲戒処分待ちの退職代行』について

第21回『自衛官の懲戒処分待ちの退職代行その2』について

第26回『自衛官(陸士長、1等陸士、2等陸士)の退職代行【自衛隊編】』について

第33回『自衛官(自衛隊員)の退職代行【階級3曹】』について

第39回『幹部自衛官の退職代行』について

第47回『自衛隊員(自衛官)のための親の同意と退職代行』について

第48回『自衛隊員(自衛官)のための外出許可中の退職代行』について

第51回『弁護士による自衛官(自衛隊員)のための病気休暇取得代行サービス及び休職代行サービス』について

第54回『弁護士による自衛官(自衛隊員)の病気休暇取得と退職代行』について

第57回『弁護士による自衛隊員(自衛官)の病気休暇期間中及び休職期間中の退職代行』について

第67回『自衛隊(自衛官)を辞められない皆様へ』について

を、読んでいただきましたら、自衛官の退職代行について理解が進むと思います。お時間がございましたら、ご拝読ください。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。