弁護士コラム

第103回

『公務員のための傷病手当金申請サポート』について

公開日:2025年4月9日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第103回は『公務員のための傷病手当金申請サポート』についてコラムにします。

最近、公務員の方から傷病手当金申請についてご質問や代理の依頼を受けるケースが多くあります。

私の方では、公務員の退職代行と合わせて傷病手当金申請をサポートする場合もありますし、退職が決まっている公務員の方から傷病手当金申請サポートのみ単独で依頼を受けるケースが増えています。

ネット上では、特に、公務員が退職後も傷病手当金申請できる例外的なケースを説明する情報がほとんどないため、私のコラムで紹介することにしました。公務員の傷病手当金申請については複雑なため、今回私のコラムで解説します。

目次

1.公務員の傷病手当金申請サポートについて

民間企業にお勤めの方とは異なり公務員の方は共済から傷病手当金が支給されます。また、公務員の場合は、公務外の傷病により、勤務することができない場合に傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の受給額は、標準報酬日額の2/3×暦日が支給されます。標準報酬の日額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額×1/22です。(12か月に満たない場合、支給を始める日の属する月以前の平均額×1/22または支給を始める日の属する年度の前年度9月30日の全組合員平均標準報酬×1/22のいずれか少額)

・通常の流れであれば、病気休暇→休職→傷病手当金申請の流れとなります。

※病気休暇は、90日間 給料の保障 100%
※休職 1年間 給料の保障 80%
※傷病手当金申請 休職1年後スタートがほとんど

しかしながら、退職後も傷病手当金を受給して行く方法や、最短で受給する方法があります。

①1年以上の入職履歴がある場合で、
②病気休暇中、または、年次休暇中、休職中、退職前に傷病手当金を申請することで、
③退職後も傷病手当金申請をすることが可能となります。

すでに、退職した元公務員の方であっても、2年間遡ることができますので、『公務外』の傷病で、退職された方は、遡って、傷病手当金申請をすることが可能です。


退職時に、傷病手当金申請についてアドバイスを職場で貰えなくて傷病手当金申請をされていない方は、遠慮なく私までご相談ください。場合によっては、代理で手続きすることもできますので、お困りでしたら、私までご連絡下さい。

2.まとめ

最近、弁護士法人川越みずほ法律会計に対する口コミサイトで公務員の口コミや評価レビューが増えています。

その口コミ評価レビューを見ると、どれも私にはまったく身に覚えのない口コミや評価レビューでその口コミについては自由競争を逸脱した悪質性を感じます。とても残念です。

今後、公務員の方に対しても、給付金コンサルティングをする退職代行会社も増えてくることが予想されますが、公務員の傷病手当金申請を代理で職場とやりとりするのは弁護士しかできませんので、お困りでしたら、必ず弁護士にご相談ください。ご相談する弁護士の方が見つからない場合には、遠慮なく私までご連絡下さい。

最後に、最近では、公務員の方からも休職代行(または、病気休暇代行)を受けるケースが多くなっています。その際、傷病手当金申請サポートの問い合わせも増えています。

公務員の職種は様々ですが、どの職種の方からでも、傷病手当金申請サポートのお問い合わせは可能です。

・参考コラム

第3回『退職代行時の傷病手当金請求』

第4回『休職代行』

第24回『弁護士による休職代行』

第46回『公務員のための休職代行』について

・参考ホームページ

弁護士の休職代行

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。