
弁護士コラム
第105回
『市町村役場職員の退職代行は利用できる?』について
公開日:2025年4月14日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第105回は『市町村役場職員の退職代行は利用できる?』についてコラムにします。

目次
1.市町村役場職員の方からの相談が増えています
市町村役場職員の退職代行のご依頼は最近特に多いです。退職代行会社が盛んに退職代行サービスの宣伝をしている関係で、ここ1年でさらに退職代行の認知が上がってきています。そのためか、市町村役場職員の方で、試用期間中の方からの退職代行の依頼が増えています。
依頼者からは市町村役場の入職にあたっての事前の説明と違う職場の雰囲気であったり、実際の仕事とは合わないため、精神的にも限界になってしまうことも良くお聞きします。
2.試用期間中であっても退職代行が利用できます
まず試用期間中であっても、退職代行を利用できます。その際、市町村役場職員は公務員にあたりますので、民間の退職代行会社や労働組合系の退職代行会社に依頼するのではなく、弁護士に依頼するようにしてください。
弁護士であれば退職に関する法的アドバイスももらえますので、市町村役場職員の退職代行は、弁護士の退職代行一択になります。
お困りでしたら、私までいつでもご相談ください。
また、試用期間中や研修中であっても公務員として採用された段階から年次休暇が付与されますので、年次休暇を消化しつつ退職にもっていけますので、試用期間中や研修中であっても、私の方にご依頼頂きまして退職代行したその日から一度も出勤することなく退職にもっていけます。
なお、市町村役場職員の試用期間中の年次休暇付与は、概ね15日から20日程度になっています。したがって、私は、入職時から年次休暇が発生しますので、年次休暇を消化しつつ、退職するのをおすすめします。
3.即日退職について
最近のご相談では、入職からそれほど勤務期間がたっていない市町村役場職員の方からのご相談は多くあります。場合によっては、退職通知しまその日を退職日とする即日退職のケースや、年次休暇取得をしてそのまま一度も出勤しない実質的な即日退職にもっていくケースがほとんどです。
入職されてすぐに退職希望の場合には、次の転職先に早めに就職するケースもありますので、公務員の方でも、即日退職のご希望をされる依頼者の方も多くいらっしゃいます。
その際、市町村役場職員の方からの退職依頼を即日で対応し、即日退職にもっていくためには、やはり退職代行会社や労働組合系の退職代行会社ではなく、退職代行に慣れた弁護士が一番おすすめです。ご希望がございましたら、私まで遠慮なくご相談下さい。
正規職員でも非常勤職員でも、新卒入職でも中途入職でも、どんなケースでも弁護士の退職代行は対応可能です。私の方では、全国対応しています。24時間365日です。深夜でもいつでも迷った場合にはご相談下さい。力になります。
4.官舎の退去について
仮に、官舎にお住まいのケースでも対応可能です。通常であれば、退去時に立ち合いが必要となるケースがほとんどですが、ご自身の所属以外の課の方と立ち会いするように私の方で調整したり、親族や友人、同期の方に立ち会ってもらうケースもあります。
様々な官舎からの退去の立ち会いを行なっていますので、遠慮なくご相談下さい。
5.病気休暇について
退職とは少しズレますが、精神的に限界であった場合には、市町村役場職員の正職員の方であれば、90日の病気休暇が取得できますので、退職という重大な決断ではなく、しばらく『休み』をとるという選択も可能です。
病気休暇と退職に迷った場合には、遠慮なく私までご相談下さい。最適なアドバイスをさせて頂きます。
6.まとめ
市町村役場職員の職場の上司や同僚の方から、当たりが強い場合があるという話は良く聞きます。また、入職したものの、自分に仕事があっていない場合や、担当業務量が多く仕事を続けることが困難なケースもあります。
職場の上司にも相談することも出来ず一人に悩んでいる方もいらっしゃいますので、お悩みでしたら、遠慮なく私までご相談下さい。
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今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。