弁護士コラム

第106回

『公立病院に勤務する看護師の退職代行がおすすめな理由』について

公開日:2025年4月17日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第106回は『公立病院に勤務する看護師の退職代行がおすすめな理由』についてコラムにします。

目次

1.公立病院にお勤めの看護師の退職代行

公立病院(自治体病院)に勤務されている看護師の方からの退職代行のご依頼は昔から多いです。

公立病院に勤務されている看護師の方は地方公務員にあたりますので、退職にあたっては、民間企業にお勤めされている看護師の方とは異なる手続きがあることや、入職されてから年次休暇が残っている場合に、退職時に消化が拒否されているなど、依頼の理由は様々ですが、共通している理由は、職場での依頼者に対して風当たりが強いという理由があります。

精神的に辛いことで、体調不良がありましたら、今回の最後の『まとめ』に病気休暇についてもコラムにしましたので、最後までご拝読頂けると幸いでございます。

次に、公立病院にお勤めの看護師の方の退職代行については、地方公務員にあたりますが、退職通知したその日を退職日にする即日退職が可能です。

他の職種の地方公務員については、試用期間中のみ即日退職が可能であるケースがほとんどですが、試用期間が終わった入職からある程度たった看護師の方でも即日退職になります(試用期間中の看護師の方は、当然、即日退職が可能です)。


また、年次休暇があれば年次休暇を消化しつつ退職日にもっていけますので、『一度も出勤せずに退職』にもっていけます。
精神的に限界でありましたら、私までご相談ください。力になります。

2.土日祝関係なしに依頼できます

また、公立病院にお勤めの看護師の方は、土日祝日も関係なしに働かれていますので、例えば、土曜日、日曜日、祝日に出勤したくないと思った場合でも、弁護士法人川越みずほ法律会計は、土日祝日関係なしに対応していますので、お悩みでしたら、土日祝日に関係なく、ご依頼、ご相談ください。お待ちしております。

3.奨学金の返済について

さらに、公立病院に勤務されている看護師の方は、奨学金を借りているケースもあります。概ね、奨学金を借りた期間と同じ期間だけその公立病院で勤務しない場合には償還期間が足りず返済することになります。

奨学金の返済があった場合でも、私の方が仲介できますので、退職だけなく、奨学金の返済の詳細については私の方で公立病院に問い合わせなどできます。

4.まとめ

最後になりますが、試用期間中の退職代行が増えています。試用期間中については、年次休暇が15日は発生付与されていますので、15日を消化の上、退職にもっていけます。また、6月1日、12月1日に在籍していた場合には、支給日に在籍していなくとも、賞与(ボーナス)は支給されます。

また、仮に、地方公務員ですので、試用期間中などであっても、体調不良の際には、病気休暇(90日)が取得できますので、体調不良の際には、合わせて病気休暇についてもご相談ください。病気休暇は、100%の給与保障がありますので、おすすめできます。

体調不良の際には、退職ではなく、一旦、お休みすると言う選択もあります。
病気休暇の代行(代理)も私の方でお受けできますので、お困りでしたら、遠慮なく私までご相談ください。

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いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。