弁護士コラム
第62回
『弁護士による退職代行と社会保険給付金サポートが最大500万円が受け取れるは本当か!?』について
公開日:2025年1月6日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行をはじめて早いもので、数年が経ちました。その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第62回は『弁護士による退職代行と社会保険給付金サポートが最大500万円が受け取れるは本当か!?』についてコラムにします。
5分程度で読める内容になっています。また、このコラムが2025年最初のコラムになります。
2025年も弁護士法人川越みずほ法律会計を宜しくお願いします。
目次
1.社会保険給付金サポートについて
まず社会保険給付金サポートは怪しいというご質問をよくいただきますが、何も怪しいことはありません。怪しいと感じるのは、認知度が低いということがあります。社会保険給付金サポートは健康保険上の制度を使った『傷病手当金申請』を言います。
日本ではお金についての話はタブーとされる傾向がありますが、知っていればいざと言うときに役に立ちますので、困った時は社会保険給付金サポートを頭の片隅に入れておいてください。辛い時期もきっと楽になります。では、本題に入ります。
2.傷病手当金申請を使います
退職後についても傷病手当金が支給される要件としては、社会保険に加入している期間が①1年以上あること②退職までに傷病手当金申請をしていること(遡って2年申請可能)③傷病のため医師が労務不能と判断していること、の3要件が必要となります。
③傷病原因は、最近では、適応障害、または、うつ病、抑うつ状態が多いです。また、適応障害、うつ病、抑うつ状態の診断は『心療内科』を受診してください。また、初診日は遡ることができないため、退職日の4日前には受診するようにしてください。ただし、待機3日間は以下の通りとしてください。
より詳しくは、所定労働日が平日であれば、土曜日、日曜日、月曜日の場合には、土曜日に初診日があっても、待機3日を満たしますが、土曜日、日曜日、祝日は、待機3日を満たしません。GWやお盆や年末年始の待機期間については注意してください。
なお、退職日までに傷病手当金申請をすればよいので、有給消化日が申請日になっても構いません。私の退職代行時には、傷病手当金申請サポートを受けておりますので、退職後、傷病手当金申請をスムーズに行いたい場合には、私までご相談ください。力になります。
次に、退職後、傷病手当金申請をするためには、仮に担当医師が3ヶ月や2ヶ月で診察を勧めて来たとしても、必ず1ヶ月に最低1回は担当医師に診察をしてもらうようにしてください。意見書で医師が証明しても、傷病手当金受給審査時に不支給となります。
ここまでのまとめ
❶適応障害やうつ病や抑うつ状態についての診察は、精神科でなく、心療内科を受診してください。
❷心療内科は、必ず毎月受診してください。
3.傷病手当金申請の受給額について
次に、傷病手当金受給額について解説します。
標準報酬月額を30日で除して、日額を出して、その3分の2を乗して、暦日日数分だけ支給されます。
簡単に言いますと、毎月支給される給料の総支給が30万円であれば、67%が毎月支給されますので、月額20万円程度の傷病手当金が毎月支給されます。支給される期間は最大で18ヶ月なので、合計360万円が支給されます。
毎月支給される給料が月額40万円であれば、毎月268000円の傷病手当金が支給されますので、18ヶ月で約500万円が受給できます。
4.まとめ
最近では、社会保険給付金サポートとして、サポート費用を50万円以上も請求する業者もいます。社会保険給付金サポートも、理解してしまえば簡単で、結局は退職後の傷病手当金申請を使っています。
お困りでしたら、私までご相談ください。
コラム第3回『傷病手当金申請サポートについて』でも解説しています。
合わせてご確認いただければよりスムーズに社会保険給付金サポートを国から受けられると思います。
失業保険上の『就職困難者』にあたる場合にはさらに失業給付日数が増えますので、コラム第60回をご参照ください。
・関連コラム
第60回 『弁護士の退職代行と退職時の給付金が最大200万円?』について
第63回 『弁護士による退職代行と失業保険給付金サポートが最大100万円が受け取れるは本当か!?』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。