弁護士コラム

第87回

『退職代行のフリして退職代行する』について

公開日:2025年3月3日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第87回は『退職代行のフリして退職代行する』についてコラムにします。

目次

1.退職及び内定辞退サポートプラン

前日、SNS上で退職代行に依頼するお金がないので、退職代行のフリして退職代行をしたことがとても話題になっていました。本当かどうかわからないものの、とても面白い発想だなと思って私は感心していました。

いつの時代も発想の転換が新しい世の中を作っていくのだと私は信じているので、この発想から気付きを貰いました。確かに、今までも弁護士という立場から退職代行をして貰うのは気が引けるので、自分の名前で退職代行して欲しいという相談は受けていました。

そこで、この機会に、新しいプランを作りました。退職及び内定辞退サポートプランになります。

あくまでも退職及び内定辞退のサポートになりますので、本人名義で書面を作ります。退職の問題になる諸問題については事前にヒアリングして、法的ポイントをおさえた内容を書面化します。会社とのやりとりについては、電話ではなく、書面やメールでやりとりたいとの要望を入れます。退職届の作成についてはアドバイスします。

・メリット

①弁護士が代理人にならないので、会社側と対立関係になりません。
②退職の連絡書面を弁護士が作成しますので、法的なポイントをおさえた文章を会社に送付できます。要望については無制限に盛り込むことができます。有給消化の申請も書面に入れます(但し、有給消化については、必ずしも消化できるものではありません)。
③連絡書面は、私の方が行いますので郵送の手間がありません。
④費用は、郵送代込み12,000円となりますので、退職代行より費用が安くなります。
⑤退職届の作成について弁護士からアドバイスを受けられます。
⑥退職関係書類が届かない場合には、催促書面を1回まで入れます。
⑦退職代行サポートプラン後、お好きなタイミングで、弁護士に退職代行を依頼することもできるので、万が一の時も安心です。

・デメリット

弁護士が代理人になっていないので、会社から連絡が来る場合もあります。ただし、着信拒否をすることもできると思います。

引き継ぎが不十分になる可能性があり、損害賠償請求される可能性があります。但し、会社によっては、損害賠償請求の可能性はないため、デメリットにならない方もいらっしゃいますので、気にする必要がない場合もあります。

2.まとめ

弁護士に退職代行を依頼するまでなくとも、退職についてアドバイスを受けたい方や諸事情で弁護士に退職代行を依頼できないケースや、自分一人では不安な方など、依頼の思いは様々だと私は思っています。遠慮なく私の方にご相談ください。きっと気持ちは楽になると思います。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。