弁護士コラム

第88回

『休職代行のメリットと理由』について

公開日:2025年3月5日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第88回は『休職代行のメリットと理由』についてコラムにします。

目次

1.休職代行とは

休職代行とは、依頼者に代わって会社(職場)に休職の意思を代理で伝えて休職手続きを代行することを言います。

退職代行については、最近では、かなり有名になりましたので、第88回のコラムでは省略させていただきます。今回は、休職代行のメリットや休職代行を行う理由をコラムにて解説します。

弁護士法人川越みずほ法律会計の休職代行については、民間企業と公務員の両方に対応しています。数多くの休職代行をしていますので、多くのノウハウがあります。安心してご相談ください。

休職代行については私の方で代理人として休職の手続きを取ります。休職の手続きについては、会社や職場と何度も調整を行いますので、退職代行会社が行うことはできません。

また、労働組合系の退職代行会社が休職の意思を伝えることが組合員の労働条件の向上を目指すと労働組合の目的とどのように関連しているのか不明であるために、休職代行を代行できる根拠が不明です。

上記より、休職の代理手続きは弁護士一択になるはずです。最近では、退職代行ではなく、休職代行の依頼が増えています。

2.休職代行のメリットと理由

退職代行ではなく「休職」を選ぶメリットは、①退職という重大な選択をすぐにするのではなく、体調不良時に体調の回復を図る時間を確保することができる②社宅に入居している場合に、退職時のようにすぐに退去する必要がないことがあげられます。

①②とも、体調を回復させる時間を確保できることで、将来のことをゆっくり考えることができます。休職の選択をされた際には、医師から適応障害やうつ病や抑うつ状態である診断を受けているケースが多く、その際、医師からは、重大な決定を避けるようにアドバイスを受けている依頼者も多くいらっしゃいます。その際、退職ではなく、休職手続きを取るということが、担当医師の治療方針にも合致していると思います。

仮に、休職に入った場合には、従業員の身分がありますので、社宅の扱いは、通常であれば、休職前と引き続き会社から補助を受けられます。もっとも、就業規則で社宅に関する扱いについて規則がある場合には、その規則に従います。

次に休職期間がどの程度あるかについては、会社の就業規則を事前にご確認ください。一般的には、休職期間は、3ヶ月から1年半であることが多いです。

仮に、就業規則上、休職に関する規定がない場合やそもそも就業規則がない場合には、休職制度が会社にないと判断して構いません。

3.正当な欠勤について

では、休職制度が会社にない場合には、医師の診断書がある、または、取得できる予定であれば、正当な欠勤として、1ヶ月から2ヶ月程度は休むことができるものと言えます。

もっとも、会社に休職制度がなく、1ヶ月から2ヶ月以上休むことになり、それ以上長期的に休むことになった場合には、普通解雇される場合もあるので、注意が必要です。仮に、正当な欠勤の場合には、休職とは異なり、社宅に関して会社からの補助を受けられない場合もあります。

4.まとめ

今回は、休職代行のメリットについて解説しましたが、休職代行のメリットとしては、他にも③就職活動の時間が確保できる④雇用期間が伸びるので履歴書に職歴を記載する時に見栄えがよくなるなどの理由もあり、依頼者によって様々なメリットや理由があります。そのメリットや理由の答えは各依頼者がもっていることが多いので、私は、休職や正当な欠勤がスムーズにできるようにサポートします。

また、私の方でご希望があれば診断書の書き方のポイントについてアドバイスします。休職代行について扱っている弁護士事務所も少ないことから、休職についてお悩みでしたら、私までご相談ください。力になります。

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弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。