
弁護士コラム
第92回
『公務員の懲戒待ちの退職代行』について
公開日:2025年3月28日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第92回は『公務員の懲戒待ちの退職代行』についてコラムにします。

目次
1.公務員の懲戒処分待ちについて
最近、公務員の退職代行が増えています。その中でも、特に増えているのが、懲戒処分待ちの段階の退職代行の依頼になります。公務員の方が懲戒原因となる事実を起こした場合、または、疑いがある場合には、懲戒原因となる事実の調査が開始される場合があります。
過去、ご相談やご依頼をいただいた公務員の方は、税務職員、自衛隊(自衛官)、市役所や県庁職員の一般行政職、教職員の方などがいらっしゃっいました。中には、私としては、懲戒処分にあたらないと考えられる事案もあるものの、「嫌疑なし」と処分決定されるまで長い時間がかかります。
また、懲戒処分待ちとなった場合には、処分が決まるまで、「支障がある」ときに該当し、退職そのものができません。仮に、退職の代理を依頼され、退職代行した場合でも、退職が承認されることはありません。
そこで、私としては、退職そのものを交渉するのではなく、懲戒処分を早めてもらう交渉をします。いち早く懲戒処分を出してもらうことで、次のステップに進み、退職そのものをスムーズにさせます。
弁護士には守秘義務がかされていますので遠慮なくどんな懲戒処分の原因であってもお話しください。力になります。
希望の退職日が決まっている場合には、できるだけ早く交渉を開始する必要があると私は考えています。
また、どのぐらいで処分が出ますかというご質問を頂きますが、個々の事案で異なりますので、こちらのコラムを見ましたら、遠慮なく私までご相談頂けると幸いでございます。力になります。
2.懲戒処分待ちの退職代行の流れ
次に公務員の懲戒処分待ちの場合の退職代行の流れについてご説明します。
①私の方で依頼者から懲戒原因をヒアリング(調査がどこまで進んでいるかのヒアリングを含む)
②受任通知書の送付先のヒアリング
③懲戒処分をいち早く出すための交渉
④退職願の作成
⑤処分宣告
⑥退職
3.まとめ
現在、公務員の懲戒処分待ちの相談を受け付けている弁護士事務所は少ないことから、私の方では、積極的にご相談の窓口になります。職種は問いませんので、公務員の方で懲戒処分待ちの場合で、かつ、退職したい場合には遠慮なく私までご相談ください。
また、退職のご希望はなくとも、懲戒処分待ちを早める交渉だけでも相談及び依頼は可能です。
お困りでしたら、悩む前にご相談ください。力になります。
・関連ホームページ
・参考コラム
第37回『地方公務員(市役所、区役所、県庁、都庁職員)の退職代行』について
第38回『地方公務員(県立病院、市立病院勤務の看護師、事務職員)の退職代行』について
第40回『地方公務員(消防職員)の退職代行』について
・参考条文
国家公務員法第77条(離職)
職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。
人事院規則8-12(職員の任免)
第51条 任命権は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。