
弁護士コラム
第93回
『弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行の口コミ(レビュー)(1)』について
公開日:2025年3月28日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第93回は『弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行の口コミ(レビュー)(1)』についてコラムにします。
今回、某サイトに口コミを投稿されていた依頼者から弁護士法人川越みずほ法律会計に退職代行を依頼した経緯をホームページ上に掲載許可をもらいましたので、紹介させていただきます。

目次
1.弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行の口コミについて
①「会社に行くのが辛くなってしまい長期間休むことになってしまいました。そこで、最近流行りの退職代行をやってくれる弁護士事務所をネット検索で探していたところ、弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行用ホームページに辿りつきました。私としては、退職を視野に入れていましたが、しばらく休職したいと思い、プランを見ていたら、休職代行というサービスを見つけたので、休職代行の依頼をしました。
休職代行を依頼し、所属の会社に連絡したところ、数ヶ月の間にボランティアに参加したことを競業避止義務違反を問われてしまい、解雇の話となってしまい、休職の手続きにプラスして、競業避止義務違反の交渉についても依頼することになりました。私としては、ボランティアであったので、休職期間中であっても法的には問題になるはずはないと思っていました。清水弁護士に交渉を依頼し、結局のところ、会社とは合意退職になり、円満退職となりました」
②「その後、次の会社に転職したものの職場の雰囲気に合わずしばらく休むことになったため、退職代行を依頼しました。退職代行の際には、退職代行に合わせて傷病手当金申請サポートも依頼して、休んだ期間の傷病手当金申請についても会社と話をしてもらい、無事に支給を受けています」
③「その後、退職について悩んでいた方を数名ご紹介させて頂きました。私の退職の際には誠実に対応して貰い、安心して紹介することができました」
2.弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行の口コミからわかること
①について
最近では、退職したいと思い、色々と退職代行のホームページを調べていたところ弊所の「休職代行」のプランを発見して、休職代行の依頼をする方が増えています。一旦、退職という重大な決断をするのではなく、休職手続きを取ることをお勧めするケースもあります。私は、休職代行については、最近の依頼者のニーズにお応えしたサービスプランだと考えています。休職代行についてご興味がありましたら、コラム第24回『弁護士による休職代行』について、をご参照頂けると幸いでございます。
②について
退職代行と傷病手当金申請サポートについては相性がとても良いです。退職代行を依頼する理由としては、元の職場と連絡を取らないためでもあります。その際、傷病手当金申請については、修正箇所、追記箇所などが多く、元の職場に書類を送れば終了という訳には行かず、細かい調整などが発生します。適応障害、うつ病などの体調不良で傷病手当金申請の希望がありましたら、私まで遠慮なくご相談ください。
③について
弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行には、リピート割引を採用しています。紹介者が退職代行された場合に、1年以内に退職代行された場合には、割引を行っています。退職代行の利用を検討されている方がいらっしゃいましたら、ご紹介頂けると幸いでございます。
3.まとめ
今回のコラムは口コミをベースに休職代行や退職代行、傷病手当金申請サポートについてご紹介させていただきました。
ご質問等がありましたら、遠慮なく私までご相談ください。
・関連コラム
第95回『弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行の【口コミ(評価レビュー)】(2)』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。