弁護士コラム

第94回

『公務員の懲戒待ちの退職代行がお勧めな理由』について

公開日:2025年3月28日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第94回は『公務員の懲戒待ちの退職代行がお勧めな理由』についてコラムにします。

目次

1.懲戒処分待ちについて

今年に入り、公務員の懲戒処分待ちのご相談がとても増えています。公務員については、民間にお勤めの方と違い退職については特殊なルールがあります。民間企業では、民法第627条により退職の申し出をしてから14日経過後が退職となりますので、退職の意思は退職届の形式をとります。退職の意思は届けるだけで足りますので、承認権者の「承認」は不要です。

その一方で、公務員の退職は、退職願を使い退職意思を職場に伝えることになります。したがって、退職を承認されない限りはやめることができません。そこで、仮に、退職にあたって、服務規律違反があった場合には、その服務規律違反の事実を調査し、承認権者は退職の意思を受けるかどうかを決めるため、服務規律違反の疑いがあった場合には、懲戒処分待ちとなり、退職ができなくなります。

この懲戒処分待ちが発生するのは公務員であればあり得ることで、地方公務員、国家公務員の区分なく、全職種の公務員が対象となります。


一度、懲戒処分待ちとなった場合には、結論が出るまでは退職できないため、弁護士が懲戒処分を早く出す交渉を受任し、催促することはとても有効な手段となります。

2.処分待ちと休職代行について

また、合わせて、懲戒処分待ちになった場合には、長期間、退職が進まないことから、精神的なストレスを抱えて仕事をしている相談を受けます。仮に、精神的なストレスを受けて、仕事をすることが辛い場合には、公務員の休職代行をお勧めします。

今までのケースでも、懲戒処分待ちの状態を休職期間中で過ごし、処分が出る段階で、一度も職場で仕事をすることなく、退職までもっていくケースがあります。精神的なストレスで限界でありましたら、遠慮なく私までご相談ください。力になります。

3.まとめ

公務員の休職代行の依頼は多くありますので、懲戒処分待ちの状態でも、休職手続きができます。懲戒処分待ちで精神的に限界の場合には、遠慮なく早めに私までご相談ください。力になります。

公務員の休職代行については、コラム第46回をご参照ください。より理解が進むと思います。

・参考コラム

第46回『公務員のための休職代行』について

第92回『公務員の懲戒待ちの退職代行』について

・参考条文

民法第627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。