弁護士コラム

第98回

『公務員の方が弁護士に休職代行を依頼するお勧めな理由』について

公開日:2025年3月31日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第98回は『公務員の方が弁護士に休職代行を依頼するお勧めな理由』についてコラムにします。

目次

1.公務員の方が休職に入ると退職の圧力がかかります

最近では、一般行政職、教職員など公務員の方からの休職代行の依頼が増えています。休職代行とは、休職の意思を代わりに伝えることを指します。休職代行については退職代行と比べて認知度は低いですが、退職代行よりも依頼者の要望に合致している場合が多くあります。

ちなみに、休職代行については、定期的、長期的に依頼者と連絡を取り合い、弁護士が定期的、長期的に職場とも連絡を取り合いますので、休職手続きに慣れた弁護士に依頼することをお勧めします。

ちなみに、反復継続的に休職手続きという法律事務を行うことや、休職手続きにともない、年次休暇や有給休暇を取得することも代理で行いますので、弁護士以外の退職代行会社が休職代行をすることは非弁の疑いも生じ弁護士法違反になる可能性があります。また、民間企業ではなく、公務員であれば、弁護士を選択することが一択と言えます。

本題に戻します。最近では、公務員の方が休職代行手続きを依頼するケースが増えています。公務員の場合については、正確に言えば、休職手続きの前に、病気休暇が入りますので、病気休暇後に休職手続きに入ります。流れとしては、病気休暇→休職になります。なお、病気休暇は、90間取得できますし、休職は、1年間については、80%の給料が保証されます。なお、病気休暇期間中は、給料は100%保証されているようです。

次に、1年後からは、傷病手当金申請を行えば、通常1年半年の間、傷病手当金が受給できます。公務員の場合は、休職期間については、合計3年となります。休職手続きについては、公務員の中でも、教職員(教員)、地方公務員、国家公務員の方と様々な職種の方が依頼されています。

依頼の経緯にあたって、体調不良を理由として休職に入るように自身で話をすると、公務員の方であっても退職をするように職場から圧力をかけられます。その理由は、職場に対して新しい担当職員を入れるためには、休職という籍を置く形よりも退職してもらった方が新しい担当職員を入れやすいことにあります。このような状況は、国家公務員の方が退職する際に、年次休暇を全て消化するのではなく、一部のみの消化させない場合とよく似ています。

その際、公務員の方が弁護士に休職手続きを依頼することで、退職勧奨を受け入れないで済むことが公務員の方が弁護士に依頼する一番のメリットだと思います。

もっとも、弁護士が代理人になったとしても、色々な形で退職をするように圧力をかけてくるケースも多々あり、マニュアルか何にかがあるのではないかと穿った見方もしてしまうほどです。この点からも、退職代行会社や労働組合系の退職代行会社が公務員の休職代行をできるとは考えられません。

2.まとめ

昔から休職時には退職をするように圧力をかけられていたのかもしれませんが、私自身、本格的に公務員の休職代行をはじめてから、退職の圧力をかけられるケースが多くあることを知りました。

特に、教員の方が休職手続きに入った後の職場からの圧力はなかなかと言え、人員の補充の問題について認識を改める出来事が多くありました。

公務員の方で休職代行についてご質問がありましたら遠慮なく私まで頂けると幸いでございます。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。