弁護士コラム
第43回
『「もう無理だ」と感じたら川越みずほの退職代行がおすすめ』について
公開日:2024年11月18日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行をはじめて早いもので、数年が経ちました。その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第43回は『「もう無理だ」と感じたら川越みずほの退職代行がおすすめ』についてコラムにします。
今の会社に対して『もう限界だ、もう無理だ、もう辞めどきだ』と感じるケースを紹介しつつ退職代行サービスについて解説していきます。5分程度で読める内容にしていますので、最後までお付き合いください。
目次
1.「もう無理だ」と感じる理由
「もう無理だ、もう限界だ、もう辞めどきだ」と感じる理由は、退職理由と深く関係があります。
最近の退職理由で「会社の代表や上司が高圧的であること」「仕事量が多い」など特徴的であることが挙げられます。その際、時間外労働が多い会社もセットで特徴的となります。会社の代表や上司が高圧的な会社は、従業員はお金をもらっているのだから働いて当然だという意識をもっています。
経営側や上司側の方が「上」であって、働く側は「下」であると考えています。
それが、長時間労働を産む根本原因になっているし、時間外労働が未払い残業となっていても大したことがないと思っています。働かせてる側の意識に根本原因があることも多いです。
そのような職場労働環境では、働く側は、当然ながら『もう無理だ』『もう限界だ』『もう辞めどきだ』と「突然」思う訳です。「突然」の感情に対して「突発的」に退職代行会社に依頼して「突発的」に辞めて行く訳です。
退職代行会社(業者)から連絡を受けた会社は、昨日まで関係性はうまくいっていたはずだ、と考えて、辞めた側を強く批判します。「昨日も一緒に仲良く飲んでたよ」と言うこともあります。働く側はプライベートを大事にしますので、時間外に飲みに行くこと自体が「もう無理だ」「もう限界だ」「もう辞めどきだ」と思う訳です。一緒に飲みに行くぐらいなら、その「飲み代」をその方にあげて家族や大事な人と一緒に過ごしてもらいましょう。会社側にとっても有益な投資になります。
2.弁護士の退職代行サービスがおすすめな理由
近年、退職代行サービスが認知されて、より利用される割合は増加していきます。そのような中で、弁護士が退職代行会社(業者)よりも「安い」価格で退職代行サービスをやっている現在でも「退職代行会社(業者)」が増えていくことも予想されます。今回のように「突発的」に「もう無理だ、もう限界だ、もう辞めどきだ」と思った場合には「突発的」に目にとまった「退職代行会社(業者)」に依頼するケースも多いです。しなしながら『交渉』ができない「退職代行会社」(交渉した場合には、弁護士法第72条第1項違反)では、退職代行の際、トラブルになっているケースも多発しています。
例えば、就業規則で退職するには「30日前、60日前、2ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前申告」になっている場合に「民法627条第1項の14日前申告」との優先が問題となる法律上の問題も発生し『交渉』が必要となります。損害賠償請求されるケースも増えています。退職代行会社(業者)は、よく検討もせず「即日退職」を言いますが、即日退職についても会社との「合意」ついて、『交渉』が必要となります。
さらに、期間の定めのある雇用契約にあたっても、退職するには「やむを得ない理由」を十分に検討することなく、退職代行会社(業者)が退職代行しています。希望通りに退職ができないケースも増えています。また、退職代行会社(業者)が有給消化について『交渉』することはありません。
さらに、退職代行会社(業者)が業務委託の退職代行をしていることがあります。その退職代行は、さすがに「それは無理だ」と私は思います。(公務員や自衛官の退職を退職代行会社(業者)が行っているケースも耳にしますが、「絶対に無理だ」と私は思います)。「もう無理だ、もう限界だ、もう辞めどきだ」と思った時は『交渉』ができる弁護士の退職代行サービスに依頼するのが一番です。迷ったら、遠慮なく弁護士である私にご相談ください。力になります。
①30日前、60日前、2ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前申告については、コラム第36回
②即日退職については、コラム第35回
③業務委託の退職代行については、コラム第19回
④退職代行と損害賠償については、コラム第12回
を読んで頂けるとより理解が深くなりますので、お時間がありましたら、読んでください。
参考条文
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
関連ホームページ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。