弁護士コラム

第42回

『弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行』について

公開日:2024年11月15日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行をはじめて早いもので、数年が経ちました。その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第42回は『弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行』の特徴についてコラムにします。
5分程度で読める内容にしていますので、最後までお付き合いください。

弁護士法人川越みずほ法律会計が行う退職代行は、退職代行業者(会社)の行う退職代行と比べて、①「非弁」のおそれがないこと、②「費用」が「安い」こと、③「リピート割引」があることが特徴としてあげられます。

目次

1.非弁のおそれがないこと

弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行は「弁護士」が行なっています。退職代行業者(会社)が行う退職代行と異なる大きな点は、退職にあたっての「一切の交渉」ができる点があります。退職代行にあたっては、退職通知したその日を「即日退職」とする「交渉」もできます。民法第627条第1項によれば、退職の申し出をしてから14日経過後を退職日とすることが規定されていますので、退職代行業者(会社)が「即日退職」を「交渉」することは、非弁行為(弁護士法第72条違反)となり「違法」となります。

また、退職代行にあたって、退職した会社から「損害賠償」される事案も増えています。損害賠償請求された場合には、退職代行業者(会社)では対応ができません。退職代行業者(会社)に依頼して、損害賠償請求された場合には「弁護士」に依頼することをすすめていますが、退職代行を含めて最初から、弁護士の退職代行サービスに依頼することをおすすめします。

次に、就業規則や雇用契約書で、30日前、2ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前の規定があった場合には、民法第627条第1項の14日前申告との優劣関係について法的紛争になり、退職代行業者(会社)が行う「実質即日退職」の退職代行は、場合によっては、非弁行為になる可能性が高いです。その他、退職にあたっては「前借り」「借入金」「車両事故」「資格取得費用」等の「交渉」が発生することもありますので、弁護士にご相談頂くのが一番だと考えます。

2.「費用」が『安い』こと

次に、弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行の特徴としては、退職代行業者(会社)と比べて退職代行費用が「安い」点が挙げられます。令和6年11月8日現在の弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行の「費用」は正社員、契約社員、派遣社員は「22,000円」、パート、アルバイトは「12,000円」となりますので、退職代行業者(会社)と比べても「費用」が『安い』ことが挙げられます。

最近では、ネット検索すれば一目瞭然ですが、退職代行業者(会社)の「費用」と比べて「同じ」または『安い』弁護士事務所が沢山ありますから、あえて退職代行業者(会社)に依頼するメリットはありません。

3.実績について

補足として、例えば、退職代行業者(会社)のホームページ上では、100%成功や何件退職代行を行ったかなどの実績について記載されていますが、弁護士事務所が、100%成功や何件行ったかなどをホームページ上で宣伝することは、日弁連広告規程によって、禁止されているので、弁護士法人川越みずほ法理会計の退職代行では、100%成功や何件退職代行したなどの実績を謳っていません。

4.リピート割引があること

最後になりますが、弁護士法人川越みずほ法律会計が行う退職代行は、退職代行業者(会社)と同じようにリピート割引を行っています。自分に合う会社かどうかは、入社してはじめてわかるものです。また、お知り合いの方で退職についてお悩みの場合には、退職代行業者(会社)ではなく、弁護士に依頼してほしいという思いで、リピート割引を行っています。

割引の金額は、正社員、契約社員、派遣社員で「5,000円割引」、アルバイト、パートで「2,000円割引」となっています。リピート割引を使うことで、結果的に、退職代行会社の費用より「安く」依頼ができると考えてます。諸条件については、弁護士法人川越みずほ法律会計のホームページをご参照ください。

5.まとめ

退職代行が世の中に認知される前は、退職代行を扱っている弁護士はあまりいませんでしたが、現在、沢山の弁護士事務所が退職代行を行っており「費用」も退職代行業者(会社)と比べても「安い」弁護士事務所も増えてきていますので、退職代行を検討する際には、弁護士にご相談ください。

参考コラム

・即日退職、実質的即日退職については、第35回のコラム
・損害賠償については、第12回のコラム
・30日前、60日前、2ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前申告については、第36回のコラム
・前借りについては、第34回のコラム
・借入金については、第32回のコラム
・車両事故については、第25回のコラム
・資格取得費用については、第27回第28回のコラム
をご参照して頂ければ、より理解がすすめますので、お時間ありましたら、読んでみてください。

参考条文

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。